労働保険・社会保険
事業主の皆さま、労働保険に入っておられますか?
労働者を1人でも雇っていれば、労働保険に加入する義務があります。
大阪労働局からのお知らせ【PDF
労働保険事務代行
労災保険未加入事業所への費用徴収制度が強化されました
和泉商工会議所労働保険事務組合に加入しませんか!

労働者を1人でも雇っている事業主は労災保険加入が必要で、加入を怠り災害があった場合に、支給された保険給付額の100%が事業主から徴収されます。
和泉商工会議所では、労働保険料の申告・納付手続きや雇用保険被保険者に関する事務手続きを、事業主に代わって処理する労働保険事務組合(労働大臣認可)を設置しており、現在200社以上の事務手続きを行っております。
労働保険手続き等でお困りのときは和泉商工会議所へご相談下さい。

委託できる事業主は
1.和泉商工会議所会員事業所
2.常時使用する労働者が300人(卸売業・サービス業等の場合は100人、小売業等の場合は50人)以下の事業主

事務委託の内容は
1.保険料の申告及び納付(印紙保険料に関するものは除く)に関する事務
2.保険関係成立届、雇用保険事業所設置届等の提出に関する事務
3.労災保険特別加入(事業主労災)の申請等に関する事務
4.雇用保険被保険者に関する届出等の事務 5.その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務

労働保険事務組合に関するお問い合わせ
和泉商工会議所労働保険事務組合
TEL:0725-53-0320
〒594‐1144 和泉市テクノステージ3丁目1-10

社会保険
年金制度の詳細はこちらから»http://www.nta.go.jp/
労働保険
労働保険制度の詳細はこちらから»http://www.nta.go.jp/