共済・保険・福利厚生
大阪府火災共済

本共済は、大阪府火災共済協同組合が、中小企業施策の一環として普及推進に努めており、大切な財産に、不慮の損害があった場合に備えていただくための制度です。

● 万一の時、納得いく査定で、早くお支払いいたします。

詳しい内容はコチラをチェック >>

「大阪府最低賃金」の改定のお知らせ

時間額 992円 (令和3年10月1日発効)

*お問い合わせ先*
大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)
または最寄りの労働基準監督署へ

詳細は大阪労働局ホームページをご覧ください。

http://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/jirei_toukei/saitei_chingin/saitei.html

売上債権保全制度のご案内

~取引先の倒産に備えはできていますか?~

● 与信管理
● リスクマネジメント
● リスクアセットの圧縮
● 貸倒れ損失の早期回収

▼詳しくは下記をクリック▼
問い合せはコチラ(専用Webページへ)

健康保険・厚生年金保険の保険料額表
令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
福利厚生支援サービス【CLUB CCI
福利厚生のアウトソーシングで、コストを抑えて福利厚生の充実が実現します。
CLUB CCIでは、人事の担当者を介さず従業員が自由に使える業界トップクラスのアウトソーシングサービス「福利厚生倶楽部」と「ベネフィット・ステーション」をお得にご利用いただけます。【入会金無料・リーズナブルな会費月額・オリジナル特典多数】
働きやすい環境づくりや採用活動でのアピールに!商工会議所会員限定のお得なサービスです。
※CLUB CCIの詳細はこちら(東京商工会議所)
新いずみ共済
【入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)+和泉商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金制度)】
「新いずみ共済」(生命共済制度)新規ご加入者受付け中!!
~役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。(1口月額1,000円から)~おすすめのポイント
● 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
● 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
● 医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
● 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
(法人税基本通達9-3-5)
● 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。
(昭和47年2月14日付直審3-8)
● 商工会議所(商工会)独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。
▼詳しくは下記をクリック▼
新いずみ共済重要事項説明書 >>【PDF
令和4年8月18日より適用のパンフレットはこちら >>【PDF
引受保険会社 アクサ生命保険株式会社
中小企業退職金共済
従業員の退職金制度
国の制度で独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している従業員のための退職金制度です。
加入資格
● 常用する従業員が300人以下、または資本金の額が3億円以下(卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下または 5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下)の企業が利用できます。
● 従業員は原則として全員加入しなければなりません。
掛金と加入口数
● 掛金は毎月5,000円から30,000円までの間、16種類の中から選べます。
※ただし、短期間労働者(パートタイマー等)に限り、2,000円・3,000円・4,000円の掛金月額が認められます。
● 加入後、30,000円を限度に増額すことができます。
● 掛金は全額、事業主負担。退職金は機構から従業員に直接支払われます。
特典
● 掛金は税法上、全額を損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
● 新しく加入する事業主に、掛金月額の1/2(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。
● 掛金月額(18,000円以下)を増額する事業主に、増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。(20,000円以上の掛金月額 からの増額は助成の対象にはなりません。)
退職金額
退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで、両方を合算したものが受けとる退職金額となります。

掛金納付月数が1年未満の場合は、退職金は支給されません。 1年以上2年未満の場合は掛金相当額を下回る額になります。 (これらは長期加入者の退職金を手厚くするためです。) 2年から3年6ヶ月では掛金相当額となり、3年7ヶ月(43ヶ月)から掛金相当額を上回る額になります。 退職者の受給権者は、従業員です。従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給権者となります。

特定退職金共済制度
新企業年金保険
ご存じでしょうか?…賃金の支払の確保等に関する法律

「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、昭和52年4月1日より、事業主は退職金支払のための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要はありません。
特定退職金共済制度 パンフレット表面 >>【PDF
特定退職金共済制度 パンフレット裏面 >>【PDF
加入資格
節税しながら合理的の退職金準備ができます。
● 税法上の特典→掛金は1人月額30,000円まで非課税(損金または必要経費)となります。この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。 したがって事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
● この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
● 将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ、計画的に準備できます。
● 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
● 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛金
● 基本掛金月額:
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
● 口数の増加:
お申し出により30口を限度として、口数を増加させることができます。
ただし、原則として減口はできません。
● 掛金のご負担:
掛金は全額事業主負担です。従業員が負担することはできません。
給付金
この制度の給付金はいずれかとなります。
1.退職一時金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年未満で退職したとき、または退職にあたり年金に
かえて一時金を希望したとき、下表の退職一時金が支払われます。
2.遺族一時金
加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
3.退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職し、年金受取を希望したとき、下表の
退職年金が10年間支払われます。(加入従業員の生死にかかわりません。)
ただし、年金年額が1万円未満の場合は一時払いとなります。(注)給付金1、2、3は重複支払いできません。
給付金の受取人
この制度の受取人は、加入従業員(被共済者)です。給付金は受取人名義の預金口座へ直接お支払いいたします。
なお、本人死亡のときは、労基法施行規約に定める遺族補償の順位によります。
(注)給付金はいかなる場合(懲戒免職の場合を含む)にも事業主にはお支払いできません。
給付額試算表
◆平成23年11月以降にご加入の方はをコチラをご覧ください >>【PDF
◆平成23年10月以前にご加入の方は個別にお問い合わせ下さい。
委託保険会社が経営破綻に陥った場合は、保険金額等が削除される場合があります。
引受保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が委託割合の範囲において削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にもご加入時の保険金額、年金額、納付金額等が削除されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせ下さい。
制度の取り扱い
1.加入できる事業所(共済契約者)
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。ただし、加入できる従業員は満15歳以上満85歳未満に限ります。
2.加入するときは(任意包括加入)
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役人を除く)もしくは個人事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
● 期間を定められて雇われている者・季節的な仕事のため雇われている者・試用期間中の者
● 非常勤の者・パートタイマーのように労働時間の特に短い者・休職中の者
3.加入手続
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んでください。掛金は、毎月定められた日に、ご指定の金融機関の預金口座振替によって納付していただきます。
4.『被共済者証』の発行
被共済者に対しては、『退職金共済制度被共済者証』を発行します。 事業主から各被共済者に「退職金共済制度被共済者証」をお渡しください。
5.給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に備え付けの書類にとって請求してください。なお、退職金通算制度を希望される場合には、別途書類が必要となります。その他、事業所の移転・合併における取扱ができますので当商工会議所へご相談ください。
6.契約の解除について
次の事項に該当する場合、当商工会議所は、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。
● 共済契約者が、暴力関係者その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
● 被共済者(加入事業者の従業員)が暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると
認められたとき
● その他、特定退職金共済規程に定める解除事由に該当したとき
【お問い合わせ先】
和泉商工会議所
〒594-1144 和泉市テクノステージ3丁目1番10号
TEL:0725-53-0330
委託保険会社
アクサ生命保険株式会社 大阪南営業所
〒595-0062 泉大津市田中町10-7(泉大津商工会議所会館)
TEL(0725)22-0751 FAX(0725)22-5548
◆和泉商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。◆
委託保険会社 アクサ生命保険株式会社
(委託割合%) (100%)
中小企業倒産防止共済制度
中小企業を連鎖倒産から守ります!
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。 ただし、貸付額の1/10に相当する額が掛金総額から控除されます。
最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
● 全国で約33万企業が加入しています。
● 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
● 一時貸付制度もご利用できます。
(解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。)
税法上の特典
税金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。加入できる方
● 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
● 個人事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方。

業種 資本又は出資金の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000 万円以下 100人以下
小売業 5,000 万円以下 50人以下

掛け金
● 掛金月額は5,000円~80,000円までの範囲(5,000円単位)で自由に選択。
● 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定要件が必要です。)
● 掛金は、総額が320万円になるまで積み立てる事が出来ます。

小規模企業共済制度
中小企業基盤整備機構の共済制度ご案内
(経営者の退職金制度)加入メリットが満載!!
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合に生活の安定や事業の再建などを図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。国が作った共済制度だから安心・確実です。
● 国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
● 全国で約128万人の方が加入しています。税制面で大きなメリットがあります。
● 掛け金は…全額所得控除
例:毎月3万円の掛金(年間36万円)で課税対象所得400万円なら93,200円節税
● 共済金は…退職所得扱い(一括受取)又は公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
● 契約者貸付制度(担保・保証人不要)加入できる方
● 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
● 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
● 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員掛け金
● 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲(500円単位)で自由に選択。(半年や年払可)
● 掛金は増額・減額ができます。(減額には一定要件が必要です。)
● 掛金は加入者ご自身の預金口座からの振替となります。