平成30年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改正されます。
これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 936円(平成30年10月1日発効)
詳細はこちら >>【PDF】
お問い合わせは、大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)
または最寄りの労働基準監督署へ
平成30年10月1日から「大阪府最低賃金」の金額が改正されます。
これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 936円(平成30年10月1日発効)
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お問い合わせは、大阪労働局労働基準部賃金課(06-6949-6502)
または最寄りの労働基準監督署へ